Office actions/Community consultation on partial and temporary office actions/09 2019/ja

こんにちは、ウィキメディア財団によるpartial and temporary Foundation bans に関するコミュニティとの協議に歓迎します。. 英語版ウィキペディアのコミュニティでは2019年6月、partial and temporary Foundation office action ban 〔仮訳 = 事務局行動としての財団部分追放および財団期限付き追放〕を検討し、その後、同年7月2日付でウィキメディア財団は partial and temporary Foundation bans の適用を正式に停止したという経緯があります。ウィキメディア財団理事会により 事務局職員に対して今回の協議を開き「2つの新しい事務局行動方針ツール (temporary and partial Foundation bans) の評価見直しもしくはコミュニティの意見の反映」が要請され、それを受けて executive director より「 [財団]はこれら [partial/temporary tools] の変更に関してコミュニティのさらなるフィードバックを求める」と 確約しました

協議の目的

ウィキメディアコミュニティにおいて、事務局行動方針の規約に準拠するpartial and temporary Foundation ban〔仮訳=部分財団追放および期限付き財団追放〕が有意義となる状況 (と/もしくは複合的な状況) とは、以下が想定されます。

  • 嫌がらせ行為が重複し、リソース不足、外部からの脅威、もしくはコミュニティに適切な処理手順が備わっていないことに起因し、ローカルのコミュニティが適宜に対処できない場合。
  • ひどい嫌がらせが単一の、しばしば成熟したコミュニティプロジェクトに制限されるものの、当該利用者が小規模プロジェクトでは建設的かつ非虐待的に貢献し、その活動によりプロジェクトの開発に大きく貢献する場合。
  • 永続的な懸念のある行動を引き起こす引き金が単一のコミュニティプロジェクトに固有であって、当該利用者が運動全体に寄せるより広い貢献については懸念する理由がない場合。

今回の協議の趣旨は、ウィキメディアのグローバルなコミュニティ空間で3点の協議をお願いしようというものです。

財団部分追放と財団期限付き追放の適用規定 (もし発生した場合) とは? 対象プロジェクトはすべてか、サブセット限定化か?

  1. 英語版ウィキペディアの調停委員会 (ArbCom) など、精巧な紛争解決機関を持つ大規模なプロジェクト
  2. 中間のサイズで紛争調停の有効な手順はあるが、それほど精緻でもなく正式でもないプロジェクト
  3. 小規模で編集すべてのフォローアップはしておらず、コミュニティに紛争調停を担当する適切な仕組みが備わっていないプロジェクト

部分追放および期限付き追放に関して事務局行動方針は定義のとおり(Special:PermaLink/19169685#Primary office actions2019年6月前後)、適用できますか? できない場合、定義文にどのような改訂を加える必要がありますか?

  1. 苦情が非公開で評価された場合、貢献者が自分の行動の判断基準を知ることが許されるのは、どのような状況下ですか?
  2. 個人情報に関わる苦情を非公開で評価した場合、嫌がらせ行為または報復的な告発をどのように予防できますか?

財団部分追放、財団期限付き追放を実施するとして、理想的な適用法とは?

  1. 財団による部分もしくは期限付きの事務局行動を実施する対象とは、どのような種類の言動ですか?
  2. 部分事務局措置および期限付き事務局措置について、控訴を認めますか?
  3. 部分および期限付き事務局行動に要する具体的な期間とは?
  4. 部分または期限付き事務局行動を適用する場合、他にどのような懸案事項が考慮の対象ですか?
  5. 期限付き事務局行動に関する議論について、コミュニティの参加は、どの程度まで可能にすべきですか? 地域コミュニティが期限付き事務局行動に対して抗議した場合はどうなりますか?

2019年6月前後に執筆された方針

期限付き財団追放

期限付きグローバル財団追放 Temporary Foundation global bans は前節の説明のとおり、利用者を従来の財団グローバル追放に沿って除外するのに役立つものの、その期間は有限であるという大きな違いがあります。つまり期限付きグローバル追放とは、ウィキメディア財団のすべてのウェブサイトやプラットフォームおよび活動を対象に、限定的かつ明確に定義された期間、特定の個人が自身の能力においても、あるいは他者の代理人としても締め出されることを意味します。

期限付き財団追放は、その対象として以下の行動に限定されます。

  • 利用規約の単一の重大な違反を構成し、その他の嫌がらせ行為の行動パターンの一部をなさない。
  • 利用規約に明示的に違反しない可能性があるが、固有の行動パターンに従い影響を受けるプロジェクトまたは個人にかなりの悪影響を与える。

グローバル追放と同様に、期限付きグローバル追放は特定の利用者名ではなく個人に対して実施します。これは個人が管理できる代替アカウントならびに、追放実施の後で追放期間中に作成されるアカウントに適用されます。同様に、追放された個人が追放時に使用していた可能性がある、または追放の有効期間に使用する可能性がある匿名/「IPアカウント」にも適用されます。

期限付きグローバル追放の期間は1年ないし数年と幅を持たせ、これを期限付き財団グローバル追放の通知により、追放された個人と一般に対して明確に伝えます。控訴不可能とし、その期間は最終的で交渉は受け付けません。個人は認可されると、追放の有効期間が切れ次第、ローカルのプロジェクトの方針および利用規約に従って活動再開が可能です。

財団部分追放

財団部分追放 partial Foundation ban とは、コミュニティサイト追放またはトピック追放に関する財団用の補完ツールです。したがって財団部分追放はウィキメディアのエコシステム全体からの除外ではなく、財団がサポートする単一または定義された一連のプロジェクトや活動、プラットフォームから無期限または一定期間、個人を除外する役割を果たします。

期限付き財団追放は次の事例で実施される場合があります。

  • 財団が支援する単一のプロジェクト内で、繰り返し不正行為を行い、そのプロジェクト全体またはそのプロジェクトで活動する個々の貢献者に大きな影響を与える場合。

以下の状況も、財団部分追放の対象になる可能性があります。

  • 影響を受けた個人自身がウィキメディア財団の支援するプロジェクト群のいずれでも嫌がらせ行為を行っていないこと。
  • その他のウィキメディア財団が支援するプロジェクト群に肯定的な投稿と全般的に善良な立場をとった記録があること。

財団部分追放は小規模な、技術系の、かつ/あるいは新興コミュニティにおける建設的な投稿と成長を保護するのに役立ち、成熟したウィキで問題歴のある個々の編集者も、そこでは問題を引き起こさずに柱になることがあります。

上記に示したその他の追放同様、期限付き追放はその個人だと知られている特定のアカウント名もしくはIPアドレス単位ではなく、特定の個人を対象として課されます。

最終決定であり校章の余地はありません。

期限付き追放が有限である場合、追放を受けた個人は追放の有効期間が切れると、ローカルのプロジェクトの方針と利用規約に従い活動を再開できます。影響を受けた個人が戻ったときに軌道修正を示さなかった場合には、さらなる事務局行動を検討する可能性があります。

終息と協議の概論

協議の準備段階に、概要と答申の草稿について話し合いました。形式は2つから選択できます。

  1. コミュニティが協議完了に進むには、協議を終了させようとする時点で、協議に参加していないウィキメディアのスチュワードが査読と終了宣言を引き受け、妥当と考えられるタイミングで完了させる必要があります。
  2. もし1)が実行できない場合は、財団は協議を終了し答申を概論にまとめ、公開します。

いずれの場合も法務部門の最終的な査読により概論は理非に照らし変更されることがあります。